介護リフォーム
介護保険で住宅改修を行うには、 要介護認定で【要支援1・2】または【要介護1~5】と認定されている事が前提となります。 |
要介護区分(要介護度)にかかわらず、支給限度額を20万円として、住宅介護に要した費用の9割が、介護保険から支給されます。 |
介護保険で該当する住宅改修の工事種別は、次の5種類に限定されます。 各工事種別の細かい内容について不明な点は、担当ケアマネージャーまたは健康福祉課(ハートフルセンター内)の住宅改修相談担当迄お問い合わせください。
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| 下記のような流れでとなります。 |
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介護保険を利用して工事を行う場合は、認定を受けている事が前提となります。但し、入院などで退院に向けて改修を希望する場合は、 |
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ハートフルセンター1階 寒河江市健康福祉課(介護支援係・健康推進係) 電話番号 0237-83-3200 |
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※利用者は工事終了後必要書類を保険者へ提出して【正式な支給申請】が行われます。
事前に提出された書類との確認、工事が行われたかどうかの確認を行い、住宅改修の支給が必要と認めた場合に住宅改修費を支給します。













